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Text File | 1997-03-04 | 35.3 KB | 745 lines | [TEXT/ttxt] |
- BIGLOBEサービス会員規約
- 日本電気株式会社
-
- 第1章 総 則
-
- 第1節 適用等
-
- 第1条 (規約の適用)
- 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)
- 第31条第5項の規定に基づきこのBIGLOBEサービス会員規約(以下「この
- 規約」といいます。)を定め、これによりBIGLOBEサービスを提供します。
- 2 当社が別途定める諸規定は、それぞれこの規約を構成するものとします。
-
- 第2条 (規約の変更)
- 当社は、会員の承諾を得ることなくこの規約を変更することがあります。この
- 場合には、料金その他の提供条件は変更後のBIGLOBEサービス会員規約に
- よります。
-
- 第3条 (用語の定義)
- この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
- +−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
- | [用 語] | [用語の意味] |
- +−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
- |㈰BIGLOBE|この規約に基づき当社が会員に提供する電気通信サービス |
- | サービス | |
- +−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
- |㈪BIGLOBE|BIGLOBEサービスに使用するため、当社が第一種電気通|
- | サービス用通信|信事業者(事業法第9条第1項の許可を受けた者をいいます。|
- | 回線 |以下同じとします。)から提供を受ける電気通信回線 |
- +−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
- |㈫BIGLOBE|BIGLOBEサービスに使用するため、BIGLOBEサー|
- | サービス用設備|ビス用通信回線に接続された当社の電気通信設備(コンピュー|
- | |タ本体、入出力装置およびその他の機器ならびにソフトウェア|
- | |をいいます。) |
- +−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
- |㈬会員契約 |当社からBIGLOBEサービスの提供を受けるための契約 |
- +−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
- |㈭会 員 |当社と会員契約を締結している者 |
- +−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
- |㈮会員端末 |BIGLOBEサービスの提供を受けるため、会員が設置する|
- | |パソコンおよびモデム等の機器 |
- +−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
- |㈯アクセス |BIGLOBEサービス用通信回線を収容するためのBIGL|
- | ポイント |OBEサービス用設備が設置されている当社の事業所 |
- +−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
- |㉀消費税額 |消費税法(昭和63年法律第108 号)の規定に基づき、料金に課|
- | |税される消費税の額に相当する額 |
- +−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
- |㈷料金等 |BIGLOBEサービスに関する料金、およびそれにかかる消|
- | |費税額およびその他の債務 |
- +−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
- |㉂使用権 |会員が料金等の支払いを要する場合、これをもって料金等(当|
- | |社の定めるものを除く)の支払いに充当しうると当社が第29条|
- | |(使用権)に基づき特別に認めた権利 |
- +−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
-
- 第2節 サービスの種類等
-
- 第4条 (サービスの種類)
- BIGLOBEサービスの種類は、次のとおりとします。
- (1) BIGLOBE MESHサービス
- (2) BIGLOBE PC−VANサービス
- (3) BIGLOBE CYBER PLAZA
-
- 第5条 (提供区域)
- BIGLOBEサービスの提供区域は、日本全国とします。
-
- 第6条 (営業時間)
- BIGLOBEサービスを利用できる時間(以下「営業時間」といいます。)
- は、1日24時間、1週7日とします。
-
- 第7条 (アクセスポイントへの接続)
- 会員は、自己の費用と責任で会員端末を、第一種電気通信事業者等の電気通信
- サービス等を利用してアクセスポイントに接続するものとします。
-
- 第8条 (ユーザIDおよびパスワード)
- 当社は、BIGLOBEサービス利用のためのユーザIDおよびパスワードを
- 第12条(契約申込の承諾)第2項に定める会員証に記載します。
- 2 会員は、パスワードを自ら変更することができます。
- 3 ユーザIDおよびパスワードの管理および使用は会員の責任とし、使用上の過
- 誤または第三者による不正使用等については、当社は一切その責を負わないもの
- とします。
-
-
- 第3節 契 約
-
- 第9条 (契約の単位)
- BIGLOBE MESHサービスについて当社と会員契約を締結している会
- 員は、BIGLOBE MESHサービスのほか、BIGLOBE PC−VA
- NサービスおよびBIGLOBE CYBER PLAZAを利用することがで
- きます。
- 2 BIGLOBE PC−VANサービスについて当社と会員契約を締結してい
- る会員は、BIGLOBE PC−VANのほか、BIGLOBE CYBER
- PLAZAを利用することができます。
- 3 BIGLOBE CYBER PLAZAについて当社と会員契約を締結して
- いる会員は、BIGLOBE CYBER PLAZAのほか、BIGLOBE
- PC−VANサービスを利用することができます。
-
- 第10条 (契約申込の方法)
- 会員契約の申込をする場合は、次に掲げる事項について記載した当社所定の申
- 込書を当社に提出していただく方法と次条に定めるオンラインサインアップによ
- る方法のいずれかを選択できます。
- (1)氏 名
- (2)住 所
- (3)BIGLOBEサービスの種類
- (4)料金等の支払方法
- (5)その他会員契約の申込の内容を特定するために必要な事項
-
- 第11条 (オンラインサインアップによる契約申込の方法)
- オンラインサインアップによる会員契約の申込は、18歳以上の方がクレジッ
- トカードによる料金等の支払方法を選択する場合に限り、当社が定める「BIG
- LOBEオンラインサインアップ」手続きにしたがい行うことができます。
- 2 当社は、前項の手続きに従い申込がなされたときは、申込者に対しBIGLO
- BEサービスを利用するためのユーザIDおよび仮パスワードを交付します。こ
- の仮パスワードは、次条に定める会員契約成立後、第8条(ユーザIDおよびパ
- スワード)第1項に定める会員証記載のパスワードを利用可能にするまでの間、
- 暫定的にBIGLOBEサービスを利用するためのものです。
- 3 前項に定めるユーザIDおよび仮パスワードについては、第8条(ユーザID
- およびパスワード)第2項および第3項の規定を準用します。
-
- 第12条 (契約申込の承諾)
- 会員契約は、前2条に定めるいずれかの方法による申込に対し、当社が承諾し
- たときに成立します。
- 2 当社は、会員契約が成立したときは、ユーザIDおよびパスワードを記載した
- 当社所定の会員証をすみやかに会員に送付します。
- 3 当社は、次の場合には、会員契約の申込を承諾しないことがあります。また、
- 当社は、会員契約成立後であっても、次の各号の一に該当することが判明した場
- 合には、直ちに会員契約を解除することができるものとします。
- (1)会員契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
- (2)会員契約の申込をした方が、BIGLOBEサービスの料金等の支払を
- 現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
- (3)過去に不正使用などにより会員契約(PC−VANサービスに関する会
- 員契約および個人向け端末型ダイアルアップIP接続サービスに関するC
- &Cインターネットサービス契約を含みます。)の解除またはBIGLO
- BEサービスの利用を停止されていることが判明した場合
- (4)会員契約の申込をした方が18歳未満の方で、申込に当たり保護者の同
- 意を得ていない場合
- (5)第10条(契約申込の方法)に定める当社所定の申込書により会員契約の
- 申込をした方でクレジットカードによる料金等の支払方法を指定した方お
- よび前条に定めるオンラインサインアップにより会員契約の申込をした方
- が指定したクレジットカードの名義人と異なる場合
- (6)第10条(契約申込の方法)に定める当社所定の申込書により会員契約の
- 申込をした方でクレジットカードによる料金等の支払方法を指定した方お
- よび前条に定めるオンラインサインアップにより会員契約の申込をした方
- が、料金等の支払に使用するクレジットカードを発行したクレジット会社
- からクレジット利用契約の解除、脱会その他の理由によりクレジットカー
- ドの利用を認められていない場合
- (7)その他会員契約の申込を承諾することが、技術上または当社の業務の遂
- 行上著しい支障があると当社が判断した場合
-
- 第13条 (変更の申込)
- 会員は、BIGLOBEサービスの種類の変更を希望する場合は、当社所定の
- 方法により当社に申し込むものとします。
- 2 前項の変更申込があった場合は、当社は、第12条(契約申込の承諾)第3項の
- 規定に準じて取り扱います。
- 3 当社は、前項の規定により変更申込事項の変更を承諾した場合は、変更を承諾
- した月の翌月の初日からのBIGLOBEの利用について変更された事項を適用
- します。
-
- 第14条 (変更の届出)
- 会員は、前条に定めるものを除き、その氏名、住所等申込書の記載項目または
- オンラインサインアップ手続に従い入力すべき項目について変更があった場合は、
- すみやかにその旨を当社所定の方法により当社に届出るものとします。
-
- 第15条 (権利の譲渡)
- 会員は、BIGLOBEサービスの提供を受ける権利を譲渡することができま
- せん。
- 2 当社は、この規約に基づき、会員になんら通知を行うことなく、当社が会員か
- ら料金等(延滞利息を含みます。)の支払を受ける権利の全部または一部を、東
- 京総合信用株式会社に対し譲渡することがあります。ただし、会員がクレジット
- カード利用により、料金等の支払をする場合を除きます。
-
- 第16条 (会員が行う契約の解除)
- 会員は、会員契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の1カ月前
- までに、当社所定の書面によりその旨を当社に通知していただきます。
- 2 前項の場合において、その利用中に係る会員の一切の債務は、会員契約の解除
- があった後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
-
- 第17条 (当社が行う契約の解除)
- 当社は、第19条(利用停止)の規定によりBIGLOBEサービスの利用停止
- をされた会員が、その事実を解消しない場合は、その会員契約を解除することが
- あります。
- ただし、その事実が当社の業務の遂行に支障をおよぼすと当社が判断したときは、
- BIGLOBEサービスの利用停止をしないで、その会員契約を解除することが
- あります。
- 2 前項の規定により会員契約が解除された場合、会員は、その利用中に係る一切
- の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額をただちに支払うもの
- とします。
- 3 当社は、第1項の規定により会員契約を解除しようとするときには、あらかじ
- めその旨を会員に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではあ
- りません。
-
-
- 第4節 利用中止および利用停止
-
- 第18条 (利用中止)
- 当社は、次の場合には、BIGLOBEサービスの利用を中止することがあり
- ます。
- (1)当社のBIGLOBEサービス用設備の保守上または工事上やむを得な
- い場合
- (2)第一種電気通信事業者が電気通信サービスを中止した場合
- 2 当社は、前項の規定によりBIGLOBEサービスの利用を中止するときは、
- あらかじめその旨を会員に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この
- 限りではありません。
-
- 第19条 (利用停止)
- 当社は、会員が次のいずれかに該当する場合は、BIGLOBEサービスの利
- 用を停止することがあります。
- (1)会員契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
- (2)支払期日を経過してもなお料金等を支払わない場合(なお、第15条(権
- 利の譲渡)第2項により、権利の譲渡が行われた場合には、権利の譲受人
- に対する料金等の不払も含むものとします。)
- (3)料金等の支払に使用するクレジットカードを発行したクレジット会社か
- らクレジット利用契約の解除、脱会その他の理由によりクレジットカード
- の利用を認められなくなった場合
- (4)第26条(利用範囲の制限)および第28条(会員の義務)の規定に違反し
- た場合(なお、第28条(会員の義務)第2項または第4項により、ファイ
- ルを削除された場合も含むものとします。)
- (5)その他この規約に違反した場合
- (6)その他当社が不適当と判断する行為を行った場合
- 2 当社は、前項の規定によりBIGLOBEサービスの利用停止をするときは、
- あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を会員に通知します。ただし、
- 緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
-
-
- 第5節 保 守
-
- 第20条 (当社の維持責任)
- 当社は、当社の設置したBIGLOBEサービス用設備を事業用電気通信設備
- 規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
- 2 会員は、BIGLOBEサービスを利用することができなくなったときは、そ
- の旨を当社に通知するものとします。
- 3 当社は、当社の設置したBIGLOBEサービス用設備に障害が生じまたはそ
- のBIGLOBEサービス用設備が滅失したことを知ったときは、すみやかにそ
- のBIGLOBEサービス用設備を修理しまたは復旧します。
-
- 第21条 (会員の維持責任)
- 会員は、BIGLOBEサービスの提供に支障を与えないために、会員端末を
- 正常に稼働するように維持するものとします。
-
-
- 第6節 利用上の注意
-
- 第22条 (会員への通知)
- 当社から会員への通知は、本条の定めにより行われるものとします。
- 2 当社は、次の各号に定める事由が生じたときは、その旨を会員に通知します。
- この場合、当社は、会員が次項により通知を受けることができるよう通知内容を
- BIGLOBEサービス用設備に入力します。
- (1)この規約の変更
- (2)新たなサービスおよび機能の提供
- (3)料金等の変更
- (4)営業時間の変更
- (5)BIGLOBEサービスの利用中止
- (6)料金等の実績および支払状況
- (7)その他のBIGLOBEサービスの提供条件の変更
- 3 当社から会員への通知は、前項に基づきその内容がBIGLOBEサービス用
- 設備に入力された日に効力を生じるものとします。
-
- 第23条 (ファイル情報の消去)
- 当社は、BIGLOBEサービス用設備のファイル容量に余裕がなくなるおそ
- れがあるときは、そのファイルに蓄積されている会員の情報を消去することがあ
- ります。
-
- 第24条 (情報の管理)
- 会員は、BIGLOBEサービスを使用して受信し、または送信する情報につ
- いては、BIGLOBEサービス用設備の故障による消失を防止するための措置
- をとるものとします。BIGLOBEサービス用設備の故障により会員の情報が
- 消失したため発生した損害について、当社は一切その責を負わないものとします。
-
- 第25条 (通信利用の制限)
- 当社は、事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、また
- は発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電
- 力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公
- 共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、通
- 信の利用を中止する措置をとることがあります。
-
- 第26条 (利用範囲の制限)
- 会員は、BIGLOBEサービスを利用することにより得られる一切の情報を、
- 当社の事前の承諾なしに会員自らの利用以外の目的で複製し、その他これを出版
- し、放送するなどその方法のいかんを問わず第三者による利用に供しないものと
- します。
-
- 第27条 (適 用)
- BIGLOBEサービスの取り扱いに関しては、外国の法令、国内外の電気通
- 信事業者等が定める契約約款等により制限されることがあります。
- 2 会員が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、会員は、経由す
- るすべての国の法令等、通信業者の約款等およびすべてのネットワークの規則に
- 従うものとします。特に研究ネットワークは、営利目的として使用しないものと
- します。
-
- 第28条 (会員の義務)
- 会員は、BIGLOBEサービスを利用するにあたり、次の行為を行わないも
- のとします。
- (1)BIGLOBEサービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
- (2)有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為
- (3)他の会員のユーザIDおよびパスワードを不正に使用する行為
- (4)他の会員あるいは第三者の著作権その他の知的財産権を侵害するまたは
- 侵害するおそれのある行為
- (5)他の会員あるいは第三者を誹謗または中傷したり名誉を傷つけるような
- 行為
- (6)他の会員あるいは第三者の財産、プライバシーを侵害するまたは侵害す
- るおそれのある行為
- (7)選挙の事前運動またはこれに類似する行為
- (8)事実に反する情報、意味のない情報を書き込む行為
- (9)公序良俗に反する内容の情報、文章および図形等を他人に公開する行為
- (10)その他、BIGLOBEサービスの運営を妨げるような行為
- (11)その他、法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為
- 2 当社は、前項各号に掲げる内容のファイルその他当社がBIGLOBEサービ
- スの運営上不適当と判断したファイルを削除することがあります。
- 3 BIGLOBE PC−VANサービスおよびBIGLOBE CYBER
- PLAZAの各コーナーには、この規約に定めるほか参加規則を設ける場合があ
- ります。会員が、当該コーナーに参加する際にはこの参加規則に従うものとしま
- す。
- 4 BIGLOBE PC−VANサービスおよびBIGLOBE CYBER
- PLAZAの各コーナーの主宰者は、自己の運営するコーナーにおいてそのテー
- マに則さない内容のファイルその他運営上不適当と判断したファイルを削除する
- ことがあります。
- また、BIGLOBE PC−VANサービスおよびBIGLOBE CYBE
- R PLAZAの各コーナーの主宰者は、前項の参加規則に従わない会員の参加
- を制限することがあります。
-
-
- 第7節 雑 則
-
- 第29条 (使用権)
- 当社は、BIGLOBEサービスの利用促進を目的とし、特定のユーザIDに
- 対して無償で使用権を設定することがあります。
- 2 当社は、BIGLOBEサービスへの加入促進を目的とし、当社が使用権を設
- 定したユ−ザIDを特定の機器に添付する方法等により、無償で頒布することが
- あります。
- 3 当社は、会員のユーザIDに使用権が設定されている場合、当該会員に対する
- 料金等の請求金額から使用権として設定された金額をあらかじめ差し引いた上、
- 請求を行うものとします。
- 4 当社は、一度設定された使用権の換金を行わないものとします。
- 5 一度設定された使用権は、他のユーザIDに譲渡することはできないものとし
- ます。
- 6 使用権の有効期間は、6ヵ月間とします。
-
- 第30条 (著作権)
- 別段の定めのない限り、各コーナーに関する著作権その他知的財産権は当社あ
- るいは当社および各コーナーの主宰者に帰属するものとし、また、各コーナーの
- 集合体としてのBIGLOBEサービスの著作権その他知的財産権は当社に帰属
- するものとします。
- 2 会員は、BIGLOBEサービスを利用することにより得られる一切の情報を、
- 当社および各コーナーの主宰者の事前の承諾なしに会員自らの私的使用以外の目
- 的で複製、送信、郵送、出版、配布、放送その他方法のいかんを問わず第三者に
- よる利用に供しないものとします。
-
- 第31条 (秘密保持)
- 当社は、BIGLOBEサービスの提供に関連して知り得た会員の秘密情報を
- 第三者に漏洩しないものとします。
-
- 第32条 (技術的事項)
- BIGLOBEサービスにおける基本的な技術的事項は、別表−2のとおりと
- します。
-
-
- 第2章 BIGLOBE MESHサービス
-
- 第1節 料 金
-
- 第33条 (料 金)
- 当社が提供するBIGLOBE MESHサービスの料金の体系は、次のとお
- りとします。
- (1)通信料金
- (2)パーソナル情報サービス料金
- 2 具体的な料金額は、別表−1によるものとします。
-
- 第34条 (料金の計算方法)
- 当社は、BIGLOBE MESHサービスの料金について、1の暦月の起算
- 日から次の暦月の起算日の前日までの間(以下「料金月」といいます。)に従っ
- て計算します。
- 2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更するこ
- とがあります。
-
- 第35条 (通信料金)
- 会員は、月額基本料金(次条に定めるものをいいます。)に含まれる利用時間
- を超える部分につき、当社所定の機器により測定した利用実績に基づいて算定し
- た超過料金の支払を要します。
- 2 会員は、通信料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することが
- できなかった場合は、過去の利用実態等を勘案して当社が次の各号に定める方法
- により算定した料金額の支払を要します。この場合において、特別の事情がある
- ときは、会員と協議し、その事情を参酌するものとします。
- (1)過去1年間の実績を把握することができる場合
- 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日
- を確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故
- 障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月に
- おける1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日
- 数を乗じて得た額
- (2)前号以外の場合
- 把握可能な実績に基づいて当社が定める別の方法により算出した1日平
- 均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得
- た額
-
- 第36条 (月額基本料金)
- 会員は、会員契約に基づいて、当社がユーザIDおよびパスワード(オンライ
- ンサインアップによる会員規約の場合はユーザIDおよび仮パスワード)を交付
- した日から起算して、その会員契約の解除があった日までの期間について、月額
- 基本料金の支払いを要します。
- 2 当社は、次の場合が生じたときは、月額基本料金をその日数に応じて日割しま
- す。
- (1)暦月の末日以外の日にBIGLOBE MESHサービスの提供を開始
- した場合
- (2)暦月の末日以外の日にBIGLOBE MESHサービスに関する会員
- 契約の解除があった場合
- (3)BIGLOBE MESHサービスの提供を開始した日にBIGLOB
- E MESHサービスに関する会員契約の解除があった場合
- 3 前項の規定による月額基本料金の日割は、暦日数により行います。
- 4 第19条(利用停止)の規定により利用停止があったときは、会員は、その期間
- 中の月額基本料金の支払いを要します
-
- 第37条 (料金の支払)
- BIGLOBE MESHサービスの料金は、会員の指定したクレジット会社
- の規約において定められた振替日に会員の指定した預金口座から引き落とされる
- ものとします。
-
- 第38条 (延滞利息)
- 会員は、BIGLOBE MESHサービスの料金(延滞利息を除きます。)
- について支払期日を経過してもなお当社に対して支払わない場合には、支払期日
- の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して
- 得た額を延滞利息として当社が指定する期日までに支払っていただきます。
- 2 当社は、前項の計算結果に1円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨て
- ます。
-
- 第39条 (消費税の取扱)
- 会員は、BIGLOBE MESHサービスの提供に係る消費税を負担するも
- のとします。
- 2 当社は、消費税額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場
- 合は、その端数を四捨五入します。
-
-
- 第2節 損害賠償
-
- 第40条 (損害賠償)
- 当社は、BIGLOBE MESHサービスを提供すべき場合において、当社
- の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、BIGLOBE ME
- SHサービスが全く利用できない状態(BIGLOBE MESHサービスの利
- 用に関し著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を
- 含みます。以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、
- 12時間以上その状態が連続したときに限り、当該会員の損害賠償請求に応じます。
- 2 前項の場合におけるBIGLOBE MESHサービスの損害賠償の範囲は、
- 当該会員に現実に発生した通常損害とし、BIGLOBE MESHサービスが
- 全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した
- 時間(12時間の倍数である場合に限ります。)に対応する通信料金(BIGLO
- BE MESHサービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する
- 料金月の前6料金月の1日あたりの平均通信料金(前6料金月の実績を把握する
- ことが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出し
- ます。)に、これに対応する消費税額を加算した額の範囲内でかつ、その総額は、
- 平均通信料金の30日相当額に、これに対応する消費税額を加算した額の範囲を超
- えないものとします。
- 3 当社は、第一種電気通信事業者の責に帰すべき理由により、BIGLOBE
- MESHサービスの提供ができなかった場合、当社がその第一種電気通信事業者
- から受領する損害賠償額をBIGLOBE MESHサービスが利用できなかっ
- た会員全員に対する損害賠償の限度額とし、かつ、会員に現実に発生した通常損
- 害に限り賠償請求に応じます。
- 4 第1項の場合において、当社の故意または重大な過失によりBIGLOBE
- MESHサービスの提供をしなかったときは、第2項の規定は適用しません。
- 5 天災、事変その他の不可抗力により、BIGLOBE MESHサービスを提
- 供できなかったときは、当社は、一切その責を負わないものとします。
- 6 当社は、会員がBIGLOBE MESHサービスを利用することにより得た
- 情報等について何らの保証責任も負わないものとします。また、これらの情報等
- に起因して生じた損害等に対しても、一切の責任を負わないものとします。
- 7 当社は、理由の如何にかかわらず、会員がBIGLOBEサービス用設備のフ
- ァイルに書き込んだ情報が削除されたことに起因して当該会員に損害が生じたと
- しても、一切責任を負わないものとします。
-
-
- 第3節 ドメイン名およびIPアドレス
-
- 第41条 (ドメイン名およびIPアドレス)
- 会員は、当社が指定するドメイン名およびIPアドレスを使用していただきま
- す。
-
-
- 第3章 BIGLOBE PC−VANサービス
-
- 第1節 料 金
-
- 第42条 (料 金)
- BIGLOBE PC−VANサービスの料金(以下本節において「料金」と
- いいます。)の体系は、次のとおりとします。
- (1)通信料金
- (2)コンテンツ料金
- (3)パーソナル情報サービス料金
- (4)その他の料金
- 2 具体的な料金額は、別表−1によるものとします。
-
- 第43条 (通信料金)
- 前条に定める通信料金には、次の料金制があります。
- (1)高速対応料金制
- 会員は、月額基本料金(次条に定めるものをいいます。)に含まれる利
- 用時間を超える部分につき、当社所定の機器により測定した利用実績に基
- づいて算定した超過料金の支払を要します。
- (2)従量料金制
- 会員は、当社所定の機器により測定した利用実績に基づいて算定した通信
- 料金の支払を要します。
- 2 通信料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなか
- った場合は、第35条(通信料金)第2項の規定を準用します。
-
- 第44条 (月額基本料金の取り扱い)
- 高速対応料金制を選択した会員は、会員契約に基づいて、当社がユーザIDお
- よびパスワード(オンラインサインアップによる会員規約の場合はユーザIDお
- よび仮パスワード)を交付した日から起算して、その会員契約の解除があった日
- までの期間について、月額基本料金の支払いを要します。
- 2 前項の会員は、会員契約締結当月は通信料金について従量料金制が適用される
- ものとします。
- 3 当社は、暦月の末日以外の日にBIGLOBE PC−VANサービスに関す
- る会員契約の解除があった場合でも、月額基本料金の日割は行いません。
- 4 第19条(利用停止)の規定により利用停止があったときは、第1項の会員は、
- その期間中の月額基本料金の支払いを要します
-
- 第45条 (料金の支払)
- 会員は、別段の定めがない限り、料金を利用月(当社所定の機器において「B
- IGLOBE PC−VANサービスの利用実績が生じた暦月」をいいます。以
- 下同じとします。)の翌月に支払うものとします。
- 2 前項の規定にかかわらず、暦月の料金が1,000円未満のときは、前回の料
- 金を支払った月(以下「前回の支払月」といいます。)から利用月の料金の累積
- 金額が1,000円以上に達した利用月の翌月に支払うものとし、前回の支払月
- から起算して6カ月を経過しても、料金の累積金額が1,000円に満たないと
- きは、6カ月の期間満了月の翌月にその6カ月間の料金を一括して支払うものと
- します。ただし、第16条(会員が行う契約の解除)の規定により会員契約が解除
- された場合には、前回の支払月から解除がなされた月(以下「解除月」といいま
- す。)までの料金を解除月の翌月に一括して支払うものとします。
- 3 料金の支払がクレジットカードによる場合、料金は当該クレジット会社の会員
- 規約において定められた振替日に会員指定の預金口座から引落されるものとしま
- す。また、料金の支払(第15条(権利の譲渡)第2項により権利の譲渡が行われ
- た場合には、権利の譲受人に対する料金の支払を含むものとします。)が預金口
- 座振替によるときは、料金は暦月の26日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営
- 業日)に会員指定の預金口座から引落されるものとします。
- 4 第2項の規定は、前項のクレジットカードによる支払方法の場合には、適用し
- ないものとします。
-
- 第46条 (支払代行)
- クレジットカードによる料金等の支払方法を選択している会員は、BIGLO
- BEPC−VANサービスを介して購入申込を行う商品(当社以外の者が、当社
- によるその代金の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するものをいい
- ます。以下同じとします。)について、BIGLOBE PC−VANサービス
- を介してその代金を当該商品の提供者に支払う(以下「支払代行」といいます。)
- ことができます。
-
- 第47条 (回収の方法)
- 前条の規定により支払代行する商品の代金については、その支払代行の申込を
- おこなった月の料金等に含めて、当社に支払うものとします。
-
- 第48条 (免 責)
- 当社は、第46条(支払代行)に規定する商品の内容等当社の責によらない理由
- による損害については、いっさい責任を負いません。また、当社は、いかなる事
- 情があっても支払代行した代金を返金することはいたしません。
-
-
- 第2節 変更の申込
-
- 第49条 (変更の申込)
- 会員は、通信料金の料金制について次の変更を希望する場合は、その旨を当社
- 所定の方法により、当社に申し込むものとします。
- (1)従量料金制から高速対応料金制への変更
- (2)高速対応料金制から従量料金制への変更
- 2 会員は、次の変更を希望する場合は、その旨を当社所定の方法により、当社に
- 申し込むものとします。
- (1)口座振替による支払方法からクレジットカードによる支払方法への変更
- (2)クレジットカードによる支払に利用するクレジットカードの変更
- (3)クレジットカードによる支払方法から口座振替による支払方法への変更
- (4)口座振替に利用する金融機関または口座の変更
- (5)口座振替に利用する金融機関に対する届け印の変更
- (6)その他口座振替に係る事項の変更
- 3 前2項の変更申込があった場合は、当社は、第12条(契約申込の承諾)第3項
- の規定に準じて取り扱います。
- 4 当社は、前項の規定により変更申込事項の変更を承諾した場合は、変更を承諾
- した月の翌月の初日からのBIGLOBE PC−VANサービスの利用につい
- て変更された事項を適用します。
-
-
- 第3節 雑 則
-
- 第50条 (特約事項)
- 当社は、この規約に付帯して、特定のBIGLOBE PC−VANサービス
- の取扱に関する特約事項を定める場合があります。この場合、当該BIGLOB
- E PC−VANサービスを利用する会員は、その特約事項を遵守するものとし
- ます。
-
- 第51条 (その他の提供条件)
- BIGLOBE PC−VANサービスについて、第34条(料金の計算方法)、
- 第37条(料金の支払)、第38条(延滞利息)、第39条(消費税の取扱)および第
- 40条(損害賠償)の規定を準用するものとします。ただし、第40条(損害賠償)
- については、「12時間」を「1日の営業時間」と読み替えるものとします。
-
-
- 第4章 BIGLOBE CYBER PLAZA
-
- 第1節 料 金
-
- 第52条 (料 金)
- 当社が提供するBIGLOBE CYBER PLAZAの料金の体系は、次
- のとおりとします。
- コンテンツ料金
- 2 前項に定めるコンテンツ料金の具体的料金額その他提供条件は、各コーナーに
- おいて定めるとおりとします。
-
-
- 第2節 接続手段
-
- 第53条 (接続手段)
- 会員は、自己の費用で、BIGLOBE MESHサービス、BIGLOBE
- PC−VANサービス他電気通信事業者等の提供するインターネット接続サービ
- スによりBIGLOBE CYBER PLAZAを利用するものとします。
-
-
- 第3節 雑 則
-
- 第54条 (その他の提供条件)
- BIGLOBE CYBER PLAZAについて、第37条(料金の支払)、
- 第38条(延滞利息)、第39条(消費税の取扱)、第40条(損害賠償)第5項、第
- 6項および第7項、第46条(支払代行)、第47条(回収の方法)および第48条
- (免責)を準用するものとします。
-
-
- 附 則
- この規約は、平成8年7月24日から実施します。
-
-
- (経過措置)
- 1.平成8年8月1日以前に、支払いまたは支払わなければならなかったC&Cイ
- ンターネットサービス(個人向け端末型ダイアルアップIP接続サービスに限り
- ます。)およびPC−VANサービスの料金その他の債務については、なお従前
- のとおりとします。
-
- 2.平成8年8月1日以前に、C&Cインターネットサービス契約(個人向け端末
- 型ダイアルアップIP接続サービスに限ります。)あるいはPC−VAN会員契
- 約(月額固定料金制を選択している会員および法人会員を除きます。)を締結さ
- れた方について、当社は、自動的にBIGLOBE会員となることを承諾いただ
- いたものとみなし、第12条第2項に定めるBIGLOBE会員証(ユーザIDの
- み記載するものとします。)を送付します。この場合、会員が平成8年8月1日
- 以降にBIGLOBEサービスを利用するときは、このBIGLOBE会員規約
- を遵守するものとします。
- もし、BIGLOBE会員となることを承諾いただけない場合は、当社にその旨
- を通知していただきます。
-
- 別表−1
-
- BIGLOBEサービスの料金表
-
-
- 1.適 用
-
- この料金表に記載する料金額には、消費税額は含まれておりません。別途、消費
- 税額分として料金額の100分の3に相当する金額を申し受けます。
-
-
- 2.具体的料金
-
- (1)BIGLOBE MESHサービス
- ○通信料金
- 月額基本料金 15時間/月まで : 2,000円/月
- 15時間/月超 +1円/6秒
- ○パーソナル情報サービス料金
- 別途定めます。
-
- (2)BIGLOBE PC−VANサービス
- ○通信料金
- 1)高速対応料金制
- 月額基本料金 5時間/月まで : 2,000円/月
- 5時間/月超 +1円/6秒
- 2)従量料金制
- ・ 300〜 2400bps :1円/9秒
- ・9600〜28800bps :1円/3秒
- ・telnet接続 :1円/6秒
- ○コンテンツ料金
- ○パーソナル情報サービス料金
- ○その他の料金
- 別途定めます。
-
- (3)BIGLOBE CYBER PLAZA
- ○コンテンツ料金
- 別途定めます。
-
-
-
- 別表−2
-
- BIGLOBEサービスにおける基本的な技術的事項
-
-
- 1.BIGLOBE MESHサービスにおける基本的な技術的事項
-
- (1)物理的条件、相互接続回路および電気的特性の条件
- +−−−−−−−+−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
- | 回線種類 | 物理的条件 | 相互接続回路 | 電気的特性 |
- +−−−−−−−+−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
- | |25ピンコネクタ| ITU-T勧告 | ITU-T勧告 |
- | 電話網回線 | ISO 標準 | V.24準拠 | V.28準拠 |
- | | IS2110準拠 | | |
- +−−−−−−−+−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
- |INSネット64| 同 上 | 同 上 | 同 上 |
- +−−−−−−−+−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
- | 携帯電話網 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
- +−−−−−−−+−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
-
- (2)BIGLOBE MESHサービスの通信手順(プロトコル手順)
- TCP/IP
-
- (3)その他
- 当社は、会員の要望その他の事由により前記1および2以外の条件によりBI
- GLOBE MESHサービスを提供することがあります。
-
-
- 2.BIGLOBE PC−VANサービスにおける基本的な技術的事項
-
- (1)物理的条件、相互接続回路および電気的特性の条件
- +−−−−−−−+−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
- | 回線種類 | 物理的条件 | 相互接続回路 | 電気的特性 |
- +−−−−−−−+−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
- | |25ピンコネクタ| ITU-T勧告 | ITU-T勧告 |
- | 電話網回線 | ISO 標準 | V.24準拠 | V.28準拠 |
- | | IS2110準拠 | | |
- +−−−−−−−+−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
- |INSネット64| 同 上 | 同 上 | 同 上 |
- +−−−−−−−+−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
- | 携帯電話網 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
- +−−−−−−−+−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
-
- (2)BIGLOBE PC−VANサービスの通信手順(プロトコル手順)
- ○高速対応料金制及び従量料金制の場合
- ・二線式全二重
- ・調歩同期式無手順
- ・通信速度(ボーレート):300/1200/2400/9600/14400/28800bps
- ・データ長 :8bit
- ・ストップビット長 :1bit
- ・送信デリミタ :CR(0D<hex>)
- ・Xパラメータ :あり
- ・Sパラメータ :なし
- ・パリティ :なし
- ・DELコード受信処理 :BSコードに変換
- ・RETURNキー処理 :CRコード送信
- ・受信CRコード処理 :CR+LF連続で復帰+改行動作
- ・漢字コード :NECJIS KI:1B4B K0:1B48
- (ESC・K) (ESC・H)
- シフトJIS
- ・エコーバック :あり
- ○高速対応料金制の場合
- TCP/IP
-
- (3)その他
- 当社は、会員の要望その他の事由により前記1および2以外の条件によりBI
- GLOBE PC−VANサービスを提供することがあります。
-